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決算説明資料と決算短信・有価証券報告書の数値を一致させる照合の手順と訂正の扱い

執筆:石塚康一(公認会計士)2026年11月読了の目安 17分

説明資料の数値の照合 決算短信・有価証券報告書と一致させる手順

決算発表の当日に、決算説明資料の売上高が決算短信と1百万円違っている、前期の数値が組替え前のまま残っている、といった食い違いは、機関投資家やアナリストが最初に気づく誤りの一つです。決算短信は東京証券取引所の規則に基づく適時開示、有価証券報告書は金融商品取引法に基づく法定開示で、決算説明資料はそのどちらにもあたりません。この記事では各書類の開示の根拠と決算短信の端数処理の定めを原典で確かめたうえで、数値がずれやすい箇所を表にまとめ、発表前の照合の手順と、誤りが見つかった場合の訂正の扱いを整理します。

01決算短信・有価証券報告書・決算説明資料の開示の根拠

POINT決算短信は有価証券上場規程第404条に基づく適時開示で、監査の対象外。有価証券報告書は金融商品取引法第24条に基づく法定開示。決算説明資料は会社が任意に作る資料で、作成の義務も様式の定めもない。

決算短信の根拠は有価証券上場規程第404条第1項です。上場会社は、事業年度または四半期累計期間の決算の内容が定まった場合、直ちにその内容を開示しなければなりません。東証の「決算短信・四半期決算短信作成要領等」(2026年7月版。以下「作成要領」)は、遅くとも期末後45日以内に内容をとりまとめて開示するよう求め、30日以内の開示をより望ましいとしています。決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外で、作成要領は、決算の内容の客観性は監査等で確定した内容が後から法定開示されることで担保される、と説明しています。

第1・第3四半期については、2024年4月1日施行の改正金融商品取引法で四半期報告書が廃止され、開示は取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化されました。第2四半期は金融商品取引法第24条の5に基づく半期報告書を提出します。第1・第3四半期決算短信には第404条第2項により四半期財務諸表等を含め、公認会計士等の期中レビューは、同条第3項が定める場合を除いて任意です。レビューを受けた場合は、期中レビュー報告書を添付して開示します(同条第4項)。

有価証券報告書(以下「有報」)は、金融商品取引法第24条第1項により事業年度経過後3か月以内に提出する法定開示書類で、財務諸表は監査を受けたものです。決算短信の数値は監査を経て有報で確定します。

決算説明資料について、作成要領は「決算補足説明資料」を、上場会社が決算短信以外に決算内容を補足・説明するために投資者に提供する資料と定め、形式を問わないとしています。作成は任意で、決算短信のサマリー情報に「決算補足説明資料作成の有無」と「決算説明会開催の有無」を書く欄があるだけです。作成要領は資料を公平に提供する方法の例として、TDnetへの登録と自社ウェブサイトへの掲載を挙げています。様式の定めがない分、説明資料の数値が決算短信や有報と一致しているかは、会社が自ら確かめるしかありません。

期末日 決算発表 有報の提出 45日以内 期末日から3か月以内 決算短信 適時開示(TDnet) 有価証券上場規程第404条 期末後45日以内に開示 (30日以内がより望ましい) 監査の対象外 決算説明資料 任意の資料 作成の義務・様式の定めなし TDnet登録・自社サイト掲載が 公平な提供の方法の例 数値は短信・有報から作る 有価証券報告書 法定開示(EDINET) 金融商品取引法第24条 事業年度経過後3か月以内 監査を受けた財務諸表 期末日 ↓ 45日以内(30日以内がより望ましい) 決算発表 決算短信 適時開示(TDnet) 有価証券上場規程第404条 監査の対象外 決算説明資料 任意の資料(様式の定めなし) TDnet登録・自社サイト掲載が 公平な提供の方法の例 数値は短信・有報から作る ↓ 期末日から3か月以内 有報の提出 有価証券報告書 法定開示(EDINET) 金融商品取引法第24条 監査を受けた財務諸表
FIG.1通期の決算における3つの書類の時期と開示の根拠。有価証券上場規程、金融商品取引法、東京証券取引所「決算短信・四半期決算短信作成要領等」(2026年7月版)をもとにIR支援室作成。

02決算短信の金額の単位と端数処理

POINT決算短信のサマリー情報は百万円単位で、百万円未満は切捨てが原則(四捨五入も可)。%表示は小数第一位未満を原則として四捨五入する。有報が千円単位なら、桁と丸めの位置が短信と変わる。

作成要領の参考様式はサマリー情報の表題部の直下に「(百万円未満切捨て)」と表示しています。作成要領は、百万円未満は切捨てを原則としつつ百万円未満を四捨五入しても差し支えないとし、1株当たりの金額は銭未満を、%表示は小数第一位未満を、それぞれ原則として四捨五入するよう求めています。四捨五入を選ぶ会社は様式の表示も選んだ処理に合わせておきます。

有報の財務諸表の金額の単位は、財務諸表等規則第10条の3が定めており、百万円単位か千円単位で表示します。有報を千円単位、決算短信を百万円単位で作っている会社では、同じ売上高でも桁が三つ違い、切り捨てる位置も変わります。

決算説明資料は様式の定めがないため、億円単位で小数第1位まで、四捨五入で示す会社もあります。単位と端数処理が書類ごとに違うと、内訳を足し上げた値と合計の値が一致しない行が出ます。次の設例ではセグメント別の売上高を三つの書類の単位で表示しています。

セグメント 有報 千円 決算短信 百万円未満切捨て 決算説明資料 億円・小数第1位四捨五入 4,324,9004,32443.2 3,214,8003,21432.1 2,464,7002,46424.6 10,004,40010,00299.9 10,004,40010,004100.0 ―20.1 A事業B事業C事業 内訳を足し上げた値 合計(円単位の値から換算) 差 区分 有報 千円 短信 百万円 切捨て 説明資料 億円 四捨五入 4,324,9004,32443.2 3,214,8003,21432.1 2,464,7002,46424.6 10,004,40010,00299.9 10,004,40010,004100.0 ―20.1 A事業B事業C事業 内訳を足した値 合計円単位から換算 差
FIG.2設例。円単位の値(有報の千円表示と同じ値)を、決算短信は百万円未満切捨て、決算説明資料は億円の小数第1位四捨五入で表示した場合の、内訳を足し上げた値と合計の差。数値は説明のための架空の値。作成要領の端数処理の定めをもとにIR支援室作成。

設例の差はどの書類でも計算の誤りではありません。決算短信のセグメント情報で内訳の合計が合計と合わないのは切捨ての結果で、合計は円単位の値から換算します。誤りになるのは、決算説明資料の作成者が丸めた後の内訳を足して合計の欄を作った場合や、増減率を丸めた後の値から計算した場合です。前者では合計が決算短信と一致しなくなり、後者では増減率が決算短信と0.1ポイント違うことがあります。

033つの書類で数値がずれやすい箇所

POINT端数処理、セグメントの組替え、調整後の利益指標、前期の数値の遡及修正で数値がずれやすい。前期の数値とセグメントの区分は、前年の説明資料ではなく当期の決算短信から取る。

前期の数値は、決算説明資料で誤りが入りやすい箇所の一つです。作成要領はサマリー情報の前年度の数値に会計方針の変更や表示方法の変更、誤謬の訂正等(遡及修正等)を反映させた数値を記載するよう求めています。有報の財務諸表の前期の比較情報も、企業会計基準第24号に従って遡及処理した後の数値です。前年の決算説明資料のグラフや表をそのまま引き継ぐと、前期の数値だけが修正前の値で残ります。

報告セグメントの区分を変えた期も同じ問題が起きます。決算短信と有報のセグメント情報は、企業会計基準第17号に従い、前期の数値を変更後の区分で作り直して示します。作成要領の表は、セグメント情報等の注記を、第1・第3四半期決算短信では必要、通期の決算短信では任意としています。通期の決算短信に注記を載せない会社でも、有報には組み替えた前期の数値が載るため、説明資料の前期の値は有報と一致させておく必要があります。

EBITDAや調整後営業利益のような調整後の利益指標は、日本基準の財務諸表に定めがなく、決算短信のサマリー情報にも欄がありません。説明資料に載せる場合は、定義と、営業利益など財務諸表上の数値から調整後の値までの調整表を、同じ頁か注に載せます。国際財務報告基準(以下「IFRS」)を任意適用する会社には、2027年1月1日以後開始する事業年度からIFRS第18号が適用されます。同基準は財務諸表の外の公表物で使う「経営者が定義した業績指標」について、IFRSが定める小計への調整表、指標が有用である理由、計算方法を、財務諸表の一つの注記で開示するよう求めています。

会社独自のKPIには会計基準の定めがありません。金融庁の「記述情報の開示に関する原則」(2019年3月19日)は、目標の達成度合いを測定する指標について、算出方法と、なぜその指標を利用するのかを説明することを挙げ、セグメント情報やKPIのように継続性が重要な事項に変更が生じた場合は変更内容を記載するよう求めています。

箇所決算短信・有報の扱い説明資料でのずれ照合の方法
金額の単位・端数処理短信は百万円未満切捨て(四捨五入も可)。有報は百万円単位か千円単位(財務諸表等規則第10条の3)億円・四捨五入に変えた結果、合計や前期比が短信と合わない円単位の値から各書類の単位で換算し直す。説明資料の各頁に単位と端数処理を書く
増減率短信の%は小数第一位未満を原則四捨五入丸めた後の値から計算して0.1ポイント違う率は円単位の値から計算する
セグメントの組替え前期を変更後の区分で作り直して示す(企業会計基準第17号)前年の資料のグラフを使い、前期が旧区分のまま残る前期の値は当期の短信・有報のセグメント情報から取る
調整後の利益指標日本基準では定めなし。IFRSでは第18号の適用後、注記で調整表を開示調整項目が期ごとに変わり、前期の値と比べられない定義と、営業利益等からの調整表を資料に載せる
前期の遡及修正前期の数値は遡及修正等を反映(作成要領、企業会計基準第24号)前年の資料の修正前の値が残る前期の値は前年の資料ではなく当期の短信から取る
会社独自のKPI会計基準の定めなし。有報の記述情報では算出方法と変更内容の説明が求められる定義を変えたのに注記がない。有報と説明資料で定義が違うKPIごとに定義・算出方法・変更の有無を一覧にして毎期確かめる

東京証券取引所「決算短信・四半期決算短信作成要領等」(2026年7月版)、財務諸表等規則、金融庁「記述情報の開示に関する原則」(2019年3月19日)、IFRS財団の公表資料をもとにIR支援室作成。

FOR INVESTORS

アナリストは、説明資料の数値を決算短信と有報の数値に置き換えて自分のモデルに入れます。前期の値が組替え前のまま残っていると、成長率の計算がそのまま狂うため、説明資料の数値が短信と合わないこと自体が質問の材料になります。

DISCLOSURE

説明資料の各頁に、単位、端数処理、前期の数値を組み替えたかどうかを注で書いておくと、数値が短信と違う理由を資料の中で示せます。調整後の利益指標とKPIは、定義を変えた期に変更内容を書きます。

IR SUPPORT OFFICE

決算説明資料の作成をIR支援室が支援します

説明資料の構成から作成まで受け持ち、決算短信・有価証券報告書との数値の一致は公認会計士が確認します。支援メニューを見る →

04決算発表前の照合の手順

POINT数値の元を円単位の確定値1つに決め、説明資料の数値ごとに決算短信・有報の参照先を付けて、元の値から換算し直して照合する。有報の提出前にもう一度照合する。

説明資料の作成は決算短信の作成と並行して進むため、決算短信の数値が固まる前の値で作り始めることになります。照合は、決算短信の数値が確定した後と、有報の提出前の二度行います。手順は次のとおりです。

  1. 数値の元を一つに決める

    連結精算表など、円単位の確定値が入った資料を数値の元にします。決算短信、有報、説明資料のいずれもこの資料から作り、どの時点の版を使ったかを記録します。監査の過程で数値が変わったときは、この資料を更新してから各書類に反映します。

  2. 説明資料の数値に参照先を付ける

    説明資料に載る数値を一覧にし、決算短信のどの表、有報のどの注記と対応するかを書きます。決算短信・有報に載らない数値(KPI、調整後の利益指標、月次の数値)は、算出の元の資料を参照先にします。

  3. 単位と端数処理を元の値から換算し直す

    億円・百万円への換算と増減率は、円単位の値から計算し直して照合します。内訳を足し上げた値と合計が合わない行は、合計を円単位の値から換算した値にそろえ、端数処理による差である旨を注に書きます。

  4. 前期の数値と指標の定義を当期の短信と照らす

    前期の数値は、前年の説明資料ではなく当期の決算短信の比較情報から取ります。セグメントの区分、調整後の利益指標の調整項目、KPIの定義が前期と変わっていないかを確かめ、変わっていれば変更内容を資料に書きます。

  5. 有報の提出前にもう一度照合する

    決算発表から有報の提出までに監査の修正が入ると、有報の数値が決算短信と変わります。有報の数値で説明資料を照合し直し、違いがあれば、05で整理する訂正の手続に進みます。

05数値の誤りが見つかった場合の訂正

POINT決算短信の訂正は有価証券上場規程第416条第1項に基づく適時開示で、表題に「(訂正)」等を付けて訂正前後を示す。有報は訂正報告書を出す。説明資料に定めはないが、短信を訂正したら同じ数値を使った説明資料も差し替える。

有価証券上場規程第416条第1項は、上場会社が開示した内容について変更又は訂正すべき事情が生じた場合、直ちに変更または訂正の内容を開示しなければならないと定めています。作成要領は、決算短信の内容を変更・訂正する場合は「決算発表資料の訂正」として開示するものとし、訂正の内容と理由、訂正前後を対比できる形(正誤表など)を示し、表題の冒頭に「(訂正)」「(数値データ訂正)」などを付けるとしています。PDFとXBRLの内容が一致しないことが分かった場合も、直ちに訂正を開示します。なお作成要領は、有報・半期報告書の提出前に変更・訂正すべき事情が生じた場合、投資判断上重要でなければ、有報等の提出後に遅滞なく開示すれば足りるとしています。

有報の記載に誤りがあった場合は、金融商品取引法第24条の2第1項が準用する第7条により訂正報告書を提出します。有報の訂正が決算短信の数値に及ぶ場合は、決算短信の訂正もあわせて開示します。

決算説明資料の訂正には、取引所規則の定めがありません。TDnetに登録した資料や自社ウェブサイトに掲載した資料は、訂正した版に差し替え、表紙か該当頁に訂正箇所と訂正日を書きます。訂正版を一部の投資家にだけ送ると、作成要領が求める公平な提供から外れるため、掲載した場所と同じ場所で差し替えます。訂正の結果、業績予想の数値が変わる場合は、第405条に基づく業績予想の修正の開示が必要かも確かめます。

誤りが見つかった書類 訂正の方法と根拠 決算短信 「決算発表資料の訂正」を適時開示(TDnet) 有価証券上場規程第416条第1項。訂正前後を対比して示す 有価証券報告書 訂正報告書を提出(EDINET) 金融商品取引法第24条の2第1項。短信に及べば短信も訂正 決算説明資料 掲載した場所で訂正版に差し替え 取引所規則の定めなし。訂正箇所と訂正日を資料に記載 決算短信 「決算発表資料の訂正」を適時開示 上場規程第416条第1項(TDnet) 表題に「(訂正)」等、訂正前後を対比 有価証券報告書 訂正報告書を提出(EDINET) 金融商品取引法第24条の2第1項 短信に及べば短信も訂正 決算説明資料 掲載した場所で訂正版に差し替え 取引所規則の定めなし。訂正箇所と訂正日を記載
FIG.3数値の誤りが見つかった書類ごとの訂正の方法。有価証券上場規程、金融商品取引法、東京証券取引所「決算短信・四半期決算短信作成要領等」(2026年7月版)をもとにIR支援室作成。
FOR INVESTORS

投資家は、訂正の開示が出ると、訂正前の数値で作った自分のモデルや社内のメモを直します。決算短信の訂正と同じ日に説明資料の訂正版が掲載されていれば、どの頁の数値が変わったかをすぐに確かめられます。

DISCLOSURE

訂正の要否を誰が判断し、決算短信・有報・説明資料の訂正をどの順で出すかを、適時開示の社内手続に書いておきます。説明資料の訂正版には、訂正前後の数値を対比した一覧を付けておくと、短信の正誤表と突き合わせられます。

—まとめ

決算短信は有価証券上場規程第404条に基づく適時開示、有報は金融商品取引法に基づく法定開示で、決算説明資料は会社が任意に作る資料です。説明資料には様式の定めがないため、決算短信や有報と数値が合っているかは会社が自ら確かめることになります。作成要領は決算短信の金額を百万円未満切捨て(四捨五入も可)とし、前期の数値に遡及修正等を反映させるよう求めています。説明資料で数値がずれる原因になりやすいのは、この端数処理の違いと、前年の資料から前期の値を引き継ぐ作り方です。円単位の確定値を一つに決めて各書類をそこから作り、決算短信の確定後と有報の提出前の二度照合しておけば、セグメントの組替えや調整後の利益指標の定義の変更も同じ手順の中で確かめられます。誤りが見つかった場合は、決算短信は第416条第1項に基づく訂正の開示、有報は訂正報告書で訂正し、説明資料も掲載した場所で同じ日に差し替えます。

石塚康一

執筆

石塚 康一公認会計士/株式会社プライムコンサルティング 代表取締役

監査法人のIPO部門と、証券会社の投資銀行部門(主幹事証券会社の公開引受部)を経て、株式会社プライムコンサルティング代表取締役。数十社の上場準備に携わり、開示書類の作成と会計論点の検討を受け持ってきました。IR支援室では、決算説明資料・ロードショーマテリアルの作成と、会計面の確認を担当しています。

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出典

  1. 株式会社東京証券取引所「決算短信・四半期決算短信作成要領等(2026年7月版)」 https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/format/summary/tvdivq0000004wuh-att/t13vrt0000010n9j.pdf
  2. 株式会社東京証券取引所「決算短信・四半期決算短信の様式・作成要領など」 https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/format/summary/index.html
  3. 株式会社東京証券取引所「金融商品取引法改正に伴う四半期開示の見直し等に係る有価証券上場規程等の一部改正新旧対照表」(有価証券上場規程第404条) https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/mklp77000000361t-att/shinkyu.pdf
  4. 株式会社東京証券取引所「少数株主保護に関する上場制度の見直し等に係る有価証券上場規程等の一部改正新旧対照表」(有価証券上場規程第416条、2026年7月10日施行) https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/t13vrt000001ivb8-att/shinkyu.pdf
  5. 株式会社東京証券取引所「会社情報適時開示ガイドブック(2026年7月版)」 https://www.jpx.co.jp/equities/listing/disclosure/guidebook/
  6. 金融庁企画市場局企業開示課「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂等」(『企業会計』2024年6月号、金融庁ウェブサイト掲載) https://www.fsa.go.jp/frtc/kikou/2024/20240601_kigyoukaikei.pdf
  7. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号) https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/3154
  8. 金融庁「記述情報の開示に関する原則」2019年3月19日 https://www.fsa.go.jp/news/30/singi/20190319/01.pdf
  9. IFRS Foundation「IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements: Management-defined performance measures」(ウェビナー資料、2024年) https://ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/ifrs-18/mpm-webinar-slides.pdf

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